2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
正本、副本という概念がどうなるのか。判こが押してあれば、私たち弁護士は、これが正本、副本、両方持っていて、それが裁判に出てくるという形になるわけですが、途中で偽造や捏造があった場合にそれをどう立証するのか。あるいは、高齢者あるいは十八歳からの若い人たちが、スマホの小さな画面でよく分からないまま電子契約を結んでしまう。
正本、副本という概念がどうなるのか。判こが押してあれば、私たち弁護士は、これが正本、副本、両方持っていて、それが裁判に出てくるという形になるわけですが、途中で偽造や捏造があった場合にそれをどう立証するのか。あるいは、高齢者あるいは十八歳からの若い人たちが、スマホの小さな画面でよく分からないまま電子契約を結んでしまう。
この死亡届を含む戸籍の届け書でございますが、戸籍法施行規則四十九条二項の規定によりまして、市区町村において届け書を受理し、又は送付を受けた日の翌年から法務局において二十七年間保存することとされておりますが、同じ戸籍法施行規則の四十九条の二の規定によりまして、法務局が市区町村から戸籍の副本の送付を受けたときには五年の経過により廃棄することができることとされております。
本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための
そうすると、新たに構築される戸籍の副本のデータベース、これすごい情報になるんですね。一億数千万人全ての国民の出生、誰の子供なのか、嫡出子か非嫡出子か、実子か養子か、あるいは結婚、誰と結婚しているか、離婚したのか、誰を産んだのか、犯罪歴、こういう情報を全部保管することになるんですよ、データベースで。
一方、先ほど指摘したように、戸籍法改定によって、今度は戸籍の副本、これ自治体が持っている戸籍の記載事項が全てバックアップされていて、これオールジャパンで国が一元管理するんですね。この戸籍の副本のデータベース化を行い、全国で参照できるようにしようとしているんです。また、マイナンバーとの連携によって、こうした身分関係のデータベースも構築しようとしています。
まず、戸籍副本データ管理システムについてお伺いいたします。 戸籍副本データ管理システムは、東日本大震災において正本と副本が同時に滅失する、このような危険が生じたことを契機に導入されたと伺いました。 そこで、法務省に伺いますが、現在、このシステムのサーバーは何か所で、どこに設置されているのでしょうか。現在の設置状況について教えてください。
委員御指摘のとおり、現在、東日本の戸籍の副本データは西日本のサーバー内のみに、また、西日本の戸籍の副本データが東日本のサーバー内のみに保存されております。 この法律案の成立後におきましては、戸籍事務やマイナンバー制度における情報連携のために戸籍の副本を利用することになりますので、戸籍の副本が滅失した場合の影響はこれまでよりも大きくなるものと考えられます。
委員御指摘のとおり、法務省において運用しております戸籍副本データ管理システムは、東日本大震災において市町村が管理する戸籍の正本と管轄法務局が保管する戸籍の副本とが同時に滅失する危険が生じた経験を踏まえて、このような危険を防止するために導入されたものでございます。
第一に、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、行政機関、地方公共団体等からの照会に応じて提供することができるようにする措置を講ずることとしております
本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、非本籍地の市区町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを
あくまでも、法務省が管理しておりますのは副本の管理データ、戸籍の副本のデータでございまして、今回の仕組みで新しくつくりますものも戸籍の副本の情報から作成するものでございますので、戸籍と例えばそれ以外の情報というものをあわせて一元的に管理するというものではございません。
この戸籍副本データ管理システムの導入の契機は東日本大震災でございまして、東日本大震災の際に、宮城県と岩手県の四つの市町の戸籍の正本が滅失しましたけれども、管轄法務局において保存されていた戸籍の副本等により戸籍の正本を速やかに再製することができました。
まず、国のシステムの関係で申しますと、東日本大震災を契機といたしまして、法務大臣の方が構築、運用する戸籍副本データ管理システムがございます。
○政府参考人(筒井健夫君) 戸籍関係情報と申しますのは、戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている者についての親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、それから婚姻その他の身分関係の形成に関する情報、それからその他の情報といたしまして、マイナンバー法に基づく情報連携の仕組みを通じて提供されるものでございまして、具体的には、親子関係や婚姻関係といった続柄に関する情報、それから死亡に関する情報、
さらに、現行の戸籍法上、戸籍の正本は市町村において保存され、戸籍の副本は管轄法務局において保存するということにされております。そして、磁気ディスクをもって調製された戸籍の副本につきましては、市町村長の使用に係る電子計算機から管轄法務局長の使用に係る電子計算機に送信するものとされております。
第一に、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して、親子関係の存否その他の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係その他の身分関係の形成に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、行政機関、地方公共団体等からの照会に応じて提供することができるようにする措置を講ずることとしております
法務省の方では、戸籍の副本データ管理システムというシステムにおきましてそれぞれの戸籍データの副本データは管理しておりますけれども、これはあくまでも戸籍のバックアップのためのデータでございます。 したがいまして、現在では、登記簿と戸籍等のデータというものにつきましては連携はしておりません。
次に、人生百年戦略本部の提言を昨年自民党が出した直後に、私は、人生百年副本部長といたしまして、三万七百人の署名を持ってこられた、希望するみんなが保育園に入れる社会をめざす会のお母さん、お父さんたちと率直な意見交換をさせていただきました。 実際に、保育園の申込みを諦めてしまう方とか、無償になったら働いて保育を希望しようかなという、これからのニーズは確かにあると思います。
中間サーバーは、情報提供ネットワークシステムによる機関間の情報連携を行う際に、既存の業務システムで管理している正本データから連携用の副本データを作成し、格納するということを主な目的としております。全ての接続予定機関において整備する予定と承知しております。 中間サーバーの整備や調達は、それぞれの設置主体において実施されてございます。
○小川政府参考人 ただいま御紹介いただきましたように、戸籍の副本は市区町村の方から送付されてくるものでございますが、これは、国の行政機関が取得いたしましたということで、いわゆる公文書法における行政文書に当たるというふうに考えております。
戸籍の副本がそれぞれ法務局に置かれているということになろうかと思いますけれども、この戸籍の副本というのは、公文書管理法で言うところの行政文書に当たるのかどうか、お知らせいただけますか。
○小川政府参考人 まず、保存期間の点でございますが、戸籍の副本、除籍の副本、それから改製原戸籍、いずれにつきましても百五十年でございます。
正本、写本、正本一、副本五でございます。しかも、さらに、決算書、直近二年の貸借対照表、損益計算書、個別注記表、これも六部、定款若しくは登記事項証明書、これも六部、そして会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット、これも六部。
セキュリティーが極めて重要になりますけれども、次の項目ですけれども、今回の番号制度についてのセキュリティーですけれども、恐らく質問が議員の先生方からあろうと思いますけれども、現在、情報連携においては、各システムから直接データを取り出すのではなくて、中間サーバーという形で、そこに別形式で副本あるいはデータ、公文書の原本ではないという形でデータを一旦保有させ、政府機関とのデータ連携を行うという構想になっています
○国務大臣(小川敏夫君) 戸籍の整備の方は、市役所と、あるいは町だったかな、戸籍が流失した部分がございましたが、これは法務局にありました副本等あるいはデータ等で復元作業は終わっております。 また、土地の問題につきましては、やはり相当広範囲に移動していると言われている部分もございます。
やはり今回の戸籍の問題点は、登記と違って、結局、戸籍の正本を持っている役所、そしてその管轄の副本を持っている、管理している法務局の支局が非常に近接地にあったものですから、いざ津波に流されると、役所も被害に遭うし、そして法務局も被害に遭う。これを今後、全国複数箇所の、これはまさに遠隔地にデータを管理するという、登記のバックアップシステムに近い形にする。 先ほど、できるだけ速やかにと。
そして、戸籍のバックアップシステムである副本が、これは法務局にあるということなんですが、あのときは気仙沼支局ですか、気仙沼支局が二階まで流されて、これは副本もなくなったんじゃないか、こんなことで肝を冷やして、当時は江田大臣が現地に赴いたと記憶をいたしております。
これ、全国の市区町村がコンピューターで管理している戸籍データの副本を遠隔地で管理するシステム、これを構築するための作業に既に法務省は入っている。一方で、じゃもっと基礎的な大事な情報である総務省にかかわる部分はどうなっているかというと、呼びかけている。
しかし、法務局で保存していた副本のデータと、それから各役場から届けられます届書、これによってこの再製はかなりの程度まで可能であるということで、私も見に行って、四月中にはやるということを言ったわけですが、四月の二十五日に法務局での再製データ作成作業が完了いたしました。
もう委員よく御理解いただいていると思いますが、副本は一昨年のある固定した日、その日以前のものを全部副本で取ると。そして、それ以後のものについては、各戸籍役場に婚姻届とか死亡届とか出生届とか届けが出されます。